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宅建業法改正のため「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へ名称が変わりました。

参議院本会議において(衆議院は既に通過済み)改正宅建業法の採決が行われ「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更等を含む議案が全会一致で可決承認されました。

この可決によって、ますます宅地建物取引士の需要が高まり社会的地位の向上が図られるものと推測されます。

尚、施行日は未定となっておりますが、平成27年4月1日が有力となっております。

「宅地建物取引士」改称の内容は日政連東京№93にてご紹介致します。